トップページ > 特例貸付

緊急小口資金(特例貸付)のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)のご案内              【特例貸付コールセンター】 フリーダイヤル 0120-321760
                                           受付時間          9:00〜18:00

貸付内容

緊急小口資金
(特例貸付)


受付期間
令和4年
9月末日まで


貸 付 額 原則一世帯10万円以内
      ただし、以下の場合は一世帯20万円以内
      の貸付も可能
      @世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の
       罹患者等がいる場合
      A世帯員に要介護者がいる場合
      B4人以上の世帯である場合
      C世帯員に子の世話を行うことが必要となっ
       た労働者がいる場合
      ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止とし
       て臨時休業した小学校等に通う子
      ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染し
       たおそれのある、小学校等に通う子
      D世帯員の中に個人事業主等がいること等の
       ため、収入減少により生活に要する費用が
       不足する場合
貸付金交付 申請から交付まで1週間程度
据置期間  令和5年12月末日まで
返済期間  2年以内(24回以内)
連帯保証人 不要
利   子 無利子

貸付対象  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休
      業等により収入の減少があり、緊急かつ一時
      的な生活維持のための貸付を必要とする世
      帯。なお、他都道府県社会福祉協議会で今回
      の特例措置を受けている世帯は対象外です。


必要書類  借入申込者の身分証明書(運転免許証など)
      世帯全員の住民票
      振込先の通帳

償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

そ の 他 コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象とした総合支援資金【特例貸付】もございます。詳しくはこちらをご覧下さい。⇒道社協専用ページ


「緊急小口資金等の特例貸付」及び「住居確保給付金の制度」の案内のための特設ホームページが開設されました




 本制度は、再就職や転職を目指す方に。月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する機会を提供するものです。詳しくは下記バナーをクリックして下さい。厚生労働省の専門ページ移動します。


お問い合わせ お問い合わせフォームより24時間受付中です。
  ※返信は平日になります。

お電話によるお問い合わせ・ご予約は
 0144-82-6306(平日8:30~17:15)

ページトップへ戻る